裁判で境界問題を解決する場合には、一般的に相応の時間と費用を要し、厳格なルールに基づいて、裁判官が いわゆる“白黒をつける解決(Win-Lose)”を下すため、当事者双方にとって必ずしも満足のいく解決になるとは限りません。
しかも境界問題は時に“人格紛争”とも言われ、その対立は根深いものになりがちです。境界を確定する判決が出た後でも、隣人としてそこに住み続ける当事者にとっては、お互いに満足のいく内容でなければ根本的に対立関係を解消することは極めて困難な場合が多いものです。
私たち境界問題解決センターとちぎでは、当事者双方が納得いくまで話し合いによる円満解決(Win-Win)をサポートし、よりスピーディに柔軟できめ細かな対応をすることが可能です。また、土地登記手続きの専門家である土地家屋調査士が調停に関与することによって、合意後の登記手続きにスムーズに移行することが可能です。
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