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「境界問題解決センターとちぎ」とは


土地の境界問題でお困りではありませんか?

一度私たちにご相談ください。


境界と法律の専門家集団が皆様のお悩み解決をサポートします。


土地の境界問題でお悩みの皆様をサポートするため、平成19年4月、栃木県土地家屋調査士会が栃木県弁護士会の協力を得て、「境界問題解決センターとちぎ」を設立いたしました。

当センターは、“
境界の専門家”である土地家屋調査士と、“法律の専門家”である弁護士とが協働して、皆様の土地に関する境界問題のご相談をお受けし、相手方にもご参加いただいて調停を行い、両当事者が納得のいく円満解決を目指す民間の境界紛争解決支援機関(ADRセンター)です。


どんなセンターなの?

 裁判で境界問題を解決する場合には、一般的に相応の時間と費用を要し、厳格なルールに基づいて、裁判官が いわゆる“白黒をつける解決(Win-Lose)”を下すため、当事者双方にとって必ずしも満足のいく解決になるとは限りません。
 しかも境界問題は時に“人格紛争”とも言われ、その対立は根深いものになりがちです。境界を確定する判決が出た後でも、隣人としてそこに住み続ける当事者にとっては、お互いに満足のいく内容でなければ根本的に対立関係を解消することは極めて困難な場合が多いものです。

 私たち境界問題解決センターとちぎでは、
当事者双方が納得いくまで話し合いによる円満解決(Win-Win)をサポートし、よりスピーディに柔軟できめ細かな対応をすることが可能です。また、土地登記手続きの専門家である土地家屋調査士が調停に関与することによって、合意後の登記手続きにスムーズに移行することが可能です。



 土地の境界問題でお悩みの方は、一度お電話ください


  050-3437-2356

電話受付: 毎週(月)~(金) 午前9時~午後4時 (土日・祝祭日・夏期休業日・年末年始は除きます)

受付面談: 完全予約制となっています。
面談日は、毎月
5日・15日・25日(土日・祝祭日・夏期休業日・年末年始の場合は翌営業日)の午後1時からです。


従来の「事前相談」を名称変更しました。

最新リーフレットはこちら
(画像をクリックして下さい)



ADR法に基づく法務大臣認証
  認 証 日 :平成23年3月29日
   認証番号:第95号


認証紛争解決事業者の情報

土地家屋調査士法に基づく法務大臣団体指定 法務省告示第582号




境界問題解決センターとちぎは、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(いわゆるADR法)」に基づく法務大臣認証を取得いたしました。

法務大臣認証取得により、さらに利用者の皆様に安心してご利用いただけますよう、使い勝手の良いセンターへ生まれ変わりました。従来のシステムから、一部の手続や費用、名称が変更になりましたので、ご了承願います。



                                                                
ADRセンター関与員専用
                                 
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