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会報
■ 入会ご案内

更 新 情 報

入会ならびに寄付のご案内

本会の活動にご理解いただき、ご支援くださる方をお待ちしています。

 本会は、租税特別措置法に基づき国税庁から全国で10番目に認定を受けた特定非営利活動法人で、4度目の認定を受けております。
    国税庁長官通知 課法11-210  平成20年11月25日
   認定の有効期間 自平成20年12月1日   至平成25年11月30日
 *認定NPO法人とは(内閣府NPOホームページのパンフレット「認定NPO法人制度のしくみ」)

 個人、法人が本会に寄附(賛助会費も寄附金として扱われます)をした場合、寄附金に対する所得控除や相続財産等の寄附への相続税控除の優遇措置が受けられます。(税の優遇措置の詳細はこちら)

 加えて、平成20年度より個人住民税の寄附金控除の適用が受けられます。具体的な住民税軽減額は、
  栃木県に住所を有する方
    県民税軽減額(県条例指定寄附金−5,000円)×4%
  宇都宮市に住所を有する方
    市民税軽減額(市条例指定寄附金−5,000円)×6%
 *宇都宮市の方は県民税を加えると10%の住民税が軽減されます。
  詳しくは県・市町村の税務担当課にお問い合わせください。
 なお、個人住民税の寄附金控除の適用を受けるには、所轄の税務署に所得税の確定申告をすることで足ります。

 会員になられると、定期的に会報などを通じて本会の活動状況や青少年の自立に関する情報発信を、また本会主催のセミナー開催などをご案内しております。

入会案内

【入会の手続き方法とご寄付の振込先】

郵便振替での入会・寄付
口座番号 00140−3−366972
加入者名 青少年の自立を支える会
通信欄に
”入会する”ならびに会員種別の”正会員”か”賛助会員”のいずれかを、賛助会員の場合には”口数×@5,000円(又は@1,000円)=金額”をご記入下さい。
なお、差し支えなければボランティア希望の有無・連絡先・電子メールアドレスもお書きください。
また、ご寄付の場合には”寄付”とご記入下さい。
後日領収書をお送りいたします。

但し、年会費の期間は、当該事業年度の4月1日〜翌年3月31日までの1年間です。

クレジットカードで寄付と会員の入会ができます!

日本財団が運営するCANPAN PAYMENT(カンパンペイメント)を利用し、寄付と会員の入会がクレジットカードで決済できます。
なお、会費納入にもご利用できます。(”入会”を”納入”に読み替えてください)

○クレジットカードで利用できる品目は、次の3種類です。

「星の家」建物購入借入金返済キャンペーン寄付
会員(正会員)入会
 会費納入にもご利用できます。会費納入の方は、団体へのメッセージ・連絡欄に”会費納入”と記載するなど、納入が分かるようにご記入ください。
会員(賛助会員A)入会
 会費納入にもご利用できます。会費納入の方は、団体へのメッセージ・連絡欄に”会費納入”と記載するなど、納入が分かるようにご記入ください。


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